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バッテリー情報、6種から10種に拡大…義務違反時の過料を引き上げ
2年内に同様の欠陥が発生した場合、バッテリー安全性認証の取り消し基準を整備

今後、電気自動車を購入する際にはバッテリーの製造者、製造国、製造年月などの主要情報が公開される。また、欠陥が繰り返される場合には販売停止の根拠が明確化される。
国土交通省は22日、この内容を含む「自動車管理法施行令」「自動車管理法施行規則」「自動車登録規則」の改正案を23日から5月4日まで立法予告すると発表した。
改正案は、電気自動車などの販売時に義務提供するバッテリー情報を拡大し、欠陥が繰り返されるバッテリーに対する安全性認証取り消し基準を整備するために改正された「自動車管理法」の委任事項を規定することを目的に作成された。
今回立法予告する改正案の主な内容は次の通りである。
まず、自動車登録規則の改正により、電気自動車などの販売時に購入者に提供されるバッテリー情報は現在の6種類から、バッテリー(駆動蓄電池)に関する製造者、製造国、製造年月、製品名(または管理番号)が追加されて10種類に拡大される。情報提供の方法もインターネット(販売者のホームページ等)、自動車売買契約書、自動車引渡証、情報通信サービスを活用する方法などで多様かつ明確化される。

自動車管理法施行令の改正により、バッテリー情報提供義務に違反した自動車製作・販売者に対する過料額も引き上げられる。現行法ではバッテリー関連情報を提供しなかった場合に50万ウォン(約5万2,915円)の過料が科されていた。法改正により情報未提供や虚偽提供も過料対象に含まれ、過料額は最大1000万ウォン(約105万8,300円)に引き上げられる。過料は違反回数に応じて、1回200万ウォン(約21万1,660円)、2回500万ウォン(約52万9,150円)、3回以上1000万ウォン(約105万8,300円)と段階的に科すことができるようになる。
2年内に同じ欠陥が発生した場合には、バッテリーの安全性認証を取り消すことも可能になった。認証取り消しの対象となる欠陥の基準や回数が定められ、該当するバッテリーに対して販売中止命令を出すこともできる。欠陥の重大性に応じて、認証取り消しに必要な繰り返し回数を2~4回で使い分け、単純な情報表示の誤りや一時的な警告灯点灯など軽微な欠陥は取り消し要件から除外する。
国土交通省 自動車政策課長の朴用宣は「今回の改正により消費者の知る権利が強化され、電気自動車のバッテリーに対する安全管理が向上する。バッテリーの信頼性と安全性の向上が電気自動車普及に寄与することを期待する」と述べた。
改正案の全文は国土交通省のウェブサイトで確認できる。意見は郵送またはウェブサイトを通じて提出できる。
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