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ハンセモビリティ㈜が受給事業者(下請け業者)に技術資料を要求し、事前に法定記載事項を協議せず、書面も交付しなかったとして、課徴金3600万ウォン(約381万8,160円)が科された。
公正取引委員会は29日、下請取引の公正化に関する法律(下請法)違反として、ハンセモビリティに是正命令(今後の禁止命令)と課徴金3600万ウォン(約381万8,160円)を科したと発表した。
ハンセモビリティは自動車用ドライブシャフトの製造会社だ。ドライブシャフトはエンジンの動力を車輪に伝え、角度や位置を調整する車両部品だ。
同社はドライブシャフト部品の製造・納入を下請け業者に委託していた。
その過程で、該当部品の管理計画書や潜在的故障モード影響分析書など、技術資料3件をメールで求めながら、技術資料の要求に関する書面を交付しなかった。
管理計画書や潜在的故障モード影響分析書はいずれも部品の品質確保を目的に作成される文書だ。
具体的には、製造工程ごとに使用される設備、管理基準(原材料の規格、確認方法、確認周期など)、製造過程で想定される不良の種類を分析・予防する方法などに関する情報が含まれている。
下請法では、このような技術資料を受給事業者に要求する場合、要求目的、権利帰属関係、対価などの核心事項を事前に協議し、それを明示した書面を提供することを求めている。
公正取引委の関係者は「たとえ技術資料が少数(3件)であっても、受給事業者に要求しながら書面を交付しなければ制裁対象になることを明確にした」と述べ、今後も技術の流用行為だけでなく、流用の可能性も未然に防ぐため、手続き違反行為についても重点的に監視すると強調した。













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