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自動車用ドライブシャフト製造業者「ハンセモビリティ」が、下請事業者の技術資料を事前協議なしに要求し、公正取引委員会から是正命令および課徴金3600万ウォン(約381万8,160円)を科された。
27日、公正取引委員会によると、ハンセモビリティは下請取引の公正化に関する法律(下請法)違反の疑いを受けている。
調査によると、ハンセモビリティはドライブシャフト部品の製造を下請事業者に委託し納品を受ける過程で、当該部品の管理計画書や潜在的故障形態影響分析書など技術資料3件をメールで要求したが、技術資料要求の書面を交付していなかったことが確認された。
管理計画書と潜在的故障形態影響分析書はいずれも部品の品質確保を目的に作成され、製造工程で用いる設備や管理基準、製造過程で予想される不良の型とその分析・予防方法などが記載されている。技術的に有用で、独立した経済的価値を持つ資料だ。
それにもかかわらず、ハンセモビリティは要求目的、権利の帰属関係、対価など法定記載事項について事前協議も法定の書面交付も行わずに下請事業者の技術資料3件をメールで要求していたことが調査で明らかになった。
下請法は正当な理由がない限り技術資料の要求を禁じており、要求する場合は要求目的、権利の帰属、対価などの核心事項を事前に協議し、これを明記した書面を提供することを求めている。
公正取引委員会は「技術資料に関する権利関係を明確にすることで、中小企業の技術資料が要求段階から不当に流用されるのを防ぐための最低限の安全装置だ」と指摘し、今後も下請事業者の技術資料保護のため、技術資料要求に関する手続き違反を重点的に監視していくと述べた。
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