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ストライキを予告して国民の懸念を呼んだサムスン電子の超企業労組の不透明な運営手法が批判の的になっている。チェ・スンホ委員長ら少数の指導部による独断がさまざまな不正や弊害を招いているとの分析だ。
19日、業界関係者によると、サムスン電子の超企業労組は組合員7万人規模の巨大組織だが、内部の抑制機能がほとんどなく、運営権限が執行部に集中しているという。
専門家は、労働組合は設立そのものよりも設立後の運営における民主性の確保が肝要だと指摘する。代表制の軽視は超企業労組の最大の誤りだ。ある財界関係者は、代表による抑制装置が適切に機能しておらず権限が執行部に集中している点は、事実上のサークル運営に近いと述べる。実際、内部掲示板や匿名コミュニティには「委員長に権限を集中させるのは問題だ」という趣旨の投稿が相次いでいる。
超企業労組は設立当初から代表構造の整備の必要性を認識していたとされる。2024年1月に全体総会を開き、統合労組発足の声明や代議員配分、執行部に対する抑制条項などを盛り込んだ規約改正を進めたことがある。しかし、組合員数が数万人に膨れ上がり、組合費も毎月およそ7億ウォン前後が集まる状況になっているにもかかわらず、代議員会はほとんど機能していない。
労働組合法上、代議員会の設置は義務付けられていない。ただし、大規模な組合で総会の機能を現実的に代替するには、組合員が直接選出した代表機関を通じて予算や規約、交渉方針といった重要事項をコントロールするのが一般的な運営原理だ。設立申告が適法に行われたかどうかと、運営過程で内部の民主性が十分に担保されていたかは別問題だという指摘が出ている。

昨年11月には、調査結果を総会の議決なしに交渉要求案として確定したという指摘が出て規約違反の可能性が取りざたされた。今年5月には、設立後数年にわたり代議員会が適切に開催されていないとの内部からの批判も浮上している。
業界は、ここに今回のストライキ事態の本質があると見ている。多数の名義で交渉や争議を推進する一方で、組合員の意思確認手続きが不明確なら、代表性そのものが揺らぐのは必至だというのがその理由だ。
専門家の間では、ストライキの現実化に関わらず、サムスン電子の超企業労組には大規模な改革が不可避だとの主張が出ている。
大手法律事務所の労働専門弁護士は、まず労組規約を精査する必要があるとした上で、民主的に運営するには支部単位でも意思決定機関を設け、その機関がどの事項を決定できるかを規定し、共通の意見に基づいて動く仕組みを整備することが望ましいと指摘する。
彼は、初期の組織は既存の労組のように運営体系を整えるのが難しい側面があるが、組織が大きくなるほど合意形成の手続きが重要になると付け加えた。













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