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【ヘラルド経済=ウォン・ホヨン記者】聯合ニュースによると、釜山市選挙管理委員会は、来る第9回地方選に関連して、特定候補の選挙陣営関係者に食事を提供した疑い(公職選挙法違反)でA氏を3日に釜山地検に告発した。
選管の調査で、A氏は地方選候補B氏の選挙運動を激励する目的で、B氏を含む選挙事務関係者約10人を集めて食事会を開き、料理や酒を提供した疑いがある。
現行の公職選挙法第115条(第三者の寄付行為の制限)は、選挙に関連して候補者への寄付行為を行ってはならないと規定している。また同法第230条(買収及び利益誘導罪)により、選挙運動に関連して金品やその他の利益を提供した場合、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がある。
釜山市選管は、寄付行為を含む重大な選挙犯罪については徹底して調査し厳正に対処する方針だと強調し、違法な選挙行為を目撃した場合は市外局番なしで1390へ通報するよう呼びかけた。













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