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【iNews24 ソ・ヒョビン記者】放送メディア通信委員会は、「放送3法」施行に伴う大統領令と規則の制定・改正案を可決した。公共放送の支配構造を改善し、報道・編成の自律性を強化するための後続措置だ。

放送メディア通信委員会は8日、第7回全体会議を開き、『放送法』・『放送文化振興会法』・『韓国教育放送公社法』の施行に伴う大統領令と規則の制定・改正案を議決したと発表した。先月10日の第1回全体会議での報告以降、立法・行政予告や討論会を経て意見を反映した。
改正案は、編成委員会の構成基準や従事者代表の選出手続きを定める。取材・報道・制作・編成部門の従事者は放送事業者と無期雇用契約を結ぶ者と規定し、部長級以上の幹部は除外する。労使協議会の労働者委員側の議長が放送局の編成の独立性などを勘案して詳細な範囲を定めることになっている。
従事者代表は取材・報道・制作・編成部門の従事者の過半数の賛成で選出する。複数候補が出た場合、過半数の得票者がいなければ最多得票者を選出できる。投票権者の過半数が加入する労働組合があれば、当該組合が代表を指定する。
編成責任者の未任命や編成規約の不遵守などに対する過料の基準も新設された。基準額はいずれも1000万ウォン(約100万円)だ。地上波ラジオと地上波移動マルチメディア放送(DMB)事業者にも視聴者委員会の設置が義務付けられた。
公共放送の理事推薦と社長選任手続きの基準も整備された。放送メディア関連の学会や弁護士団体、教育関連団体などを理事推薦団体として選定できるようにし、設立後5年を経過した非営利法人などの資格要件も規定した。
社長候補国民推薦委員会の運営を支援する世論調査機関の基準も定めた。公職選挙法に基づき登録された機関のうち、過去3年間に韓国全国規模の調査実績と国家承認の統計調査実績がある機関に限定している。
キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長は、今回の施行令と規則の制定・改正案は公共放送が国民の信頼の上に立つための制度的基盤だと述べ、放送事業者に対して後続措置の趣旨を重く受け止め、現場に定着させるよう協力を求めた。













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