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日本政府は武器輸出規制を大幅に緩和し、事実上、殺傷兵器の海外移転の道を開いた。
21日、朝日新聞の報道によると、高市早苗内閣はこれまで武器輸出を「救難・輸送・警戒・監視・機雷除去」などに限定していた「5つの類型」を廃止した。これにより、殺傷能力を持つ装備の輸出も可能になった。
この日、高市内閣は国家安全保障会議(NSC)を開き、「防衛装備移転3原則」の運用指針を改正した。戦闘が行われている国に対しても、一定の条件を満たせば武器を提供し得る余地を残し、戦後日本が維持してきた武器輸出抑制政策に大きな変化をもたらした。
日本は1967年に「武器輸出3原則」で共産圏などへの輸出を禁止し、1976年の三木武夫内閣時に事実上の全面禁輸へと進んだ。その後、2014年の安倍晋三内閣が「防衛装備移転3原則」を導入し、限定的な輸出が認められるようになった。「5つの類型」はそれまで殺傷兵器の輸出を抑える仕組みとして機能してきた。
今回の改正で該当する制限が取り除かれ、武器輸出のハードルは大きく下がったと評価されている。
政府は防衛装備を武器と非武器に分けて管理することにした。戦闘機、護衛艦、潜水艦などは武器に分類され、レーダーなどは非武器に区分される。
現在、日本と防衛装備移転協定を結んでいる17カ国に対しては武器輸出が許可され、非武器装備は対象国の制限なく供給できるようになった。
戦争が進行中の国には原則として輸出が制限されるが、日本の安全保障上の必要性があり、特別な事情があると判断されれば例外的に認められる。
輸出の可否は、相手国の安全保障環境や管理体制、自衛隊の運用に与える影響などを総合的に勘案してNSCが決定する。輸出後の装備管理状態を点検する体制も強化される。
ただし、国会の事前統制は導入されなかった。NSCの決定後、国会には事後報告が行われるだけだ。
政府は今回の措置の背景について、共通装備を運用する同盟・友邦国を増やし、防衛産業を強化・拡大することは、有事の際の戦争遂行能力を支える国内生産能力の確保に重要だと説明した。
高市総理もこの日、Xで見解を示した。各国の需要に応じて防衛装備を移転することは各国の防衛力向上、さらに紛争抑止に寄与し、日本の安全保障の確保につながると強調した。続けて、戦後80年以上にわたり続く平和国家としての基本理念は変わらないと付け加えた。













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