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釜山市長選を巡り、国民の力の朱鎮宇議員(釜山海雲台甲)の秘書A氏が公職選挙法違反の疑いで警察に告発された。
17日、釜山警察庁によれば、朱議員の秘書A氏が公職選挙法第108条(世論調査の結果公表禁止等)に違反したとの内容の告発状が受理された。
告発状には、A氏が16日午前10時15分ごろ、あるインターネットの団体チャットに世論調査の結果を引用・公表し、法が定める必須記載事項を欠いたため公職選挙法に違反したと記されている。
A氏は「釜山市長激戦地世論調査…全在洙先頭に朱鎮宇浮上、朴炯俊と競争」という題の記事リンクとともに、具体的な数値を含む世論調査結果を投稿した。
現行の公職選挙法では、報道を引用して世論調査の結果を公表する場合でも、調査依頼者、選挙世論調査機関、調査日、調査方法などの必須事項を明示する必要がある。また、「その他の事項は中央選挙世論調査審議委員会のホームページを参照」という文言を必ず含めることが求められる。
A氏はこれらの情報を欠いたまま結果を共有したとみられる。
これに関連して、最高裁判所(2011年12月22日 判決 2008ド11847)は、不特定または多数人に伝播される可能性がある場合は公表の要件を満たすと判示している。
中央選挙世論調査審議委員会も、SNSやインターネット上での情報共有が法的な「公表」に当たると明確に案内している。
警察は告発状の内容を基に、A氏の行為が公職選挙法違反に当たるかどうか、具体的な事実関係を調査する方針だ。
A氏は「記事に世論調査情報がすべて詳細に記載されており、その記事リンクを共有したに過ぎないため、公職選挙法上問題はまったくない。朴炯俊市長の支持者が法律をよく知らずに通報したのだろう」と反論した。













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