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【マイデイリー = イ・ホビン記者】 でん粉および糖類(澱粉糖)の価格談合疑惑で捜査を受けていた食品会社の役員のうち、事業本部長1名のみが拘束され、代表取締役2名は拘束を免れた。
1日、法曹界によると、キム・ジンマン令状担当部長裁判官は前日、対象のイム代表取締役、キム前澱粉事業本部長、サジョCPKのイ代表取締役に対する拘束前の被疑者尋問(令状実質審査)を行い、キム本部長に対してのみ拘束令状を発付した。
キム本部長について、キム裁判官は「証拠隠滅および逃亡の恐れがある」と判断した。
一方、イム代表取締役らについては「談合行為への関与に関する立証が不足している」という理由で、また同代表取締役については「証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとは認めがたい」という理由で、それぞれ拘束令状が却下された。
検察は先月26日にこれら3名について公正取引法違反の疑いで拘束令状を請求していた。彼らはでん粉・糖類の販売価格を事前に合意し、大口実需先の入札過程で価格を談合した疑いを受けている。
でん粉・糖類はトウモロコシなどから抽出したでん粉を原料にした水あめ、ブドウ糖、果糖、オリゴ糖などを含む甘味料で、菓子、飲料、乳製品などに広く使われる重要な食品原料だ。
検察は対象、サムヤンサ、サジョCPK、CJ第一製糖など主要企業が約8年間で10兆ウォン(約1兆571億円)規模の談合を行っていた情況を把握し、捜査を拡大してきた。これは従来の小麦粉(約5兆ウォン(約5,285億5,000万円))、砂糖(約3兆ウォン(約3,171億3,000万円))の談合事件より規模が大きい。
捜査過程で検察は先月23日に関連4社に対する押収捜索を実施し、公正取引委員会に対して2回の告発要請権を行使した。
公正取引法上、検察が起訴するには公正取引委員会の告発が必要だ。
一方、検察は最近、小麦粉、砂糖、電力など国民生活に密接に関係する品目を中心に談合捜査を拡大している。先月までに約10兆ウォン(約1兆571億円)規模の談合事件に関連して、企業の役員52名が裁判に送致されている。













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