中労委、「労働条件の実質的支配を認定」 大学施設管理業務で労働時間を統制と判断 韓国空港公社の子会社に対する残業支配を認める

改正労働組合法(いわゆる「黄色い封筒法」)の施行後、民間部門で元請けの使用者性が認められた初の事例が示された。ソウル地方労働委員会は、大学の施設管理業務などで下請け労働者の労働条件を実質的に決定しているとして、元請けに交渉責任があると判断した。
7日、中央労働委員会によると、ソウル地方労働委員会は、下請け労働組合である全国空港労働組合が韓国空港公社を、全国公共運輸社会サービス労働組合が学校法人インドク学院(インドク大学)と学校法人成功会大学を相手にそれぞれ提起した「交渉要求事実の公告に関する是正申請」事件で、元請けの使用者性を認め、交渉要求事実を公告するよう決定したと明らかにした。
これに先立ち、全国空港労組と全国公共運輸社会サービス労組は、改正法施行後に元請けに団体交渉を求めたが、元請けが交渉要求の公告を行わなかったため、3月18日と19日にそれぞれソウル地方労委に是正申請を行った。
審判委は調査や審問を経て、元請けが下請け労働者の一部の労働条件や勤務環境を実質的かつ具体的に支配・決定する立場にあると判断した。これにより、当該元請けは交渉要求事実の公告などの手続きを踏んで下請け労組と団体交渉に臨み、関連する労働条件は労使協議で決める必要がある。
韓国空港公社については、子会社労働者の残業の指示や承認といった残業体制の改善をめぐる交渉議題について、元請けが実質的に支配力を行使していると認められた。大学の施設管理業務でも、元請けが下請け労働者の労働時間を構造的に管理し、休憩施設などの作業環境改善に関する交渉議題について実質的な支配力を持つと判断された。
権基白記者 baeking@viva100.com













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