中国で婚姻届を提出する当日に婚約者の精神疾患が発覚し、男性が婚姻無効を求めるとともに既に支払った「チャイリ」(贈り物および嫁入り道具)の返還を請求して訴訟を起こし、勝訴した。
8日、現地メディアの報道によれば、紹介で出会ったA氏とB氏は交際の末に結婚を約束した。
両家は昨年4月19日に会って結婚について協議し、A氏はその場でチャイリ5万8000元(約134万8,027円)(약1100万ウォン(約116万4,680円))を支払った後、同年5月16日に婚姻届を提出することを約束する婚約書を作成した。

しかし婚姻届提出当日、役所でA氏は衝撃的な事実を知らされた。B氏が統合失調症を患っており、婚姻届を出すには法定代理人である保護者の同意と同伴が必要だと告げられた。
A氏は相手が重い病気を故意に隠していたと主張し、これを結婚を継続できない重大な事由とみなして婚約破棄を宣言した。
A氏は直ちにB氏側に支払ったチャイリ全額の返還を求めたが拒否された。B氏の家族は受け取った金で既に金製の装飾品やオートバイなどを購入したとして、全額返金は不可能だと主張した。
結局、事件は法廷へと持ち込まれ、裁判所はA氏の訴えを認めて勝訴とした。裁判所は、慣習に基づき結婚を目的に支払われたチャイリは贈与の性格を持つが、結婚の成立を前提とする「条件付き贈与」に当たると判断した。
裁判はさらに、二人は現在婚姻届を提出しておらず、農村の慣習に基づく結婚式も行われておらず、婚約解除で和解した状態にあると認定した。結婚という条件が満たされていないため贈与の解除条件が成立しており、B氏側は受け取ったチャイリ5万8000元(約134万8,027円)の全額を返還すべきだと判断した。













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