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全国226の基礎地方自治体のうち、人権基本条例を制定しているのは125か所である
全国広域地方自治体人権委員会協議会は今月15日、光州広域市で会議を開き、基礎地方自治体に人権基本条例の制定を促す声明を発表した。協議会は各地域の人権委員会が参加し、年ごとに都道府県別の課題を論じて協力策を模索する機関で、2016年の発足以来、広域レベルの人権政策の連帯と共有の場として機能してきた。今年は京畿道が議長を務め、協議会を主導している。
17日、京畿道によれば、人権基本条例は地域社会の構成員の人権を守り、政策推進の方向性を定める核心的な制度である。2012年に国家人権委員会が条例の標準案を策定して制定を勧告し、現在、全国17の広域地方自治体はいずれも導入を終えて施行している。しかし基礎地方自治体では条例制定が遅れ、地域ごとに人権行政の格差が生じている。
基礎地方自治体が制度整備に苦慮している根本的な要因は、限られた資源と対立にある。限られた財政と専門人材の不足が足かせとなるうえ、立法予告の過程で一部市民団体の反対や多様な意見の衝突が生じ、条例制定が遅延したり頓挫したりする事例が続いている。
実際の数値も、基礎地方自治体の条例制定率が半数程度にとどまっていることを示している。現在、全国226の基礎地方自治体のうち人権基本条例を制定しているのは125か所で、残る101の市・郡・区には人権基本条例が存在しない。京畿道内でも31の市郡のうち条例を整備しているのは17にとどまり、14の市郡では制度的基盤の整備が求められている。
これを受け、協議会は声明で基礎地方自治体の首長と地方議会に対し積極的な関心と決断を促した。市民の人権保障は広域・基礎を問わず共同で果たすべき課題であり、地域の実情を踏まえた条例制定が急務であると訴えた。協議会自身も優秀事例の共有と人権行政の普及のため、引き続き協力策を議論していくことを約束した。あわせて国家人権委員会と国会に対し、人権政策基本法の速やかな制定と継続的な勧告、予算支援を要請した。
京畿道人権委員会の正春淑委員長は、これまで多くの基礎地方自治体が人権基本条例の制定を試みてきたが、市民団体の反対や人材・予算の不足を理由に困難を抱えていると指摘し、基礎地方自治体の自治権と地域ごとの状況を尊重する措置と、広域地方自治体および国家人権委員会との協力過程が必要だと述べた。
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